【中小企業庁】中小企業者等に対する固定資産税等の減免

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【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入(=売上高)が減少している中小企業者・小規模事業者は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることが出来ます。

2020年2月~10月の連続3ヶ月の事業収入(=売上高)が、

50%以上減少 → 全額減免

30%以上50%未満減少 → 2分の1減免

申請は2021年1月に入ってから開始される予定で、1月末が期限となります。

なお、この申請には、認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。

申請に間に合うよう、早目にご準備下さい。