【日税連】新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について(周知依頼)
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020年(令和2年)2月以降の任意の1ヶ月以上の期間において、事業等収入が、前年同期比20%以上減少し、
国税を一時に納付することが困難な場合には、
申請すれば、1年間猶予されます。
2020年(令和2年)2月1日~2021年(令和3年)1月31日に納期限が到来する国税が対象です。
なお、2020年(令和2年)6月30日までは、すでに納期限が到来している国税についても、対象となります。
納税猶予を受けようと考えている場合には、期限までに、申請書の提出が必要となりますので、お忘れないようご注意下さい。