【法務省】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ~賃貸借契約についての基本的なルール~
法務省から、
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ~賃貸借契約についての基本的なルール~」が、
公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し家賃が払えなくなっても、
信頼関係が破壊されてない限りは、直ちに退去しなければならない訳ではありません。
ただし、支払義務が消滅するということではありません。
また、家賃の減額や支払猶予に関しては、オーナーに協議を申し入れることが可能です。
詳細はリンク先をご覧下さい。