【国税庁】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて
「手指消毒用エタノール」の需給が逼迫している状況を改善するため、
厚生労働省から、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、使用者の責任において、
「高濃度エタノール製品」を「手指消毒用エタノール」の代替品として用いても差し支えない
との取扱いが示されています。
これを受けて、酒税に関して、以下の取扱いとなります。
- 5月1日以降出荷されるもので、
- 「飲料不可」などの表示をして、販売先を管理され、
- 都道府県の衛生主管部局や市町村の消防本部に相談し、指示・指導に従う
といった要件を満たしたものについては、
酒税を課されません。
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