【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について

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【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、株主総会の延期は認められています。

また、経営上重要な決議を当初予定通りの時期に実施し、決算承認などを、後日行うことも可能です。

この後日行うことを、「継続会」と呼びます。会社法317条に規定されています。

金融庁、法務省、経済産業省は連名で、これまで「継続会」が開催された例が少ないことに鑑み、留意事項を公表しました。

要旨は

1.継続会の日時場所の決定は議長一任に出来る。ただし、事前に株主に十分周知する。

2.取締役の選解任において、確定した計算書類がなくても、四半期報告書等を活用して丁寧な説明を行う。

3.剰余金の分配決議は、2019年3月期決算における分配可能額の範囲内で行うことが出来る。

4.当初の定時株主総会と継続会との間は、3ヶ月を超えない期間とする。

5.決算・監査業務において、書面への押印の慣行は見直されるべきである。

詳細はリンク先をご覧下さい。

継続会を検討される会社の方は、この留意事項を参考に、運営方法をご検討下さい。