【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
国税庁から、
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、
公表されました。
以下のような内容です。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
回答の要旨は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
申請することで、期限の個別延長が認められます。
その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申請や届出なども、延長の対象になります。
期限の個別延長は申請書を提出するのではなく、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記
すればよろしいです。
詳細はリンク先をご覧下さい。