やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方 については、個別の申請により、納付期限等が延長される

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【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

国税庁から、

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

が公表されています。

令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税は、申告期限が4月16日まで延長されています。

その他の申告等については、一括期限延長とならないケースがありますので、FAQでご確認下さい。

例えば、出国による準確定申告は、期限延長とはなりません。

源泉所得税は、期限延長となりません。

ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、

個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催出来ず、

決算が確定しない場合には、法人税の申告期限の延長が認められます。

ただし、同じ理由では消費税の申告期限の延長は認められません。

従業員の休暇等により、通常の業務が出来ず、申告書の作成が出来ない、という理由なら認められます。

相続税の申告書に関して、相続人の1人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、

個別の申請をすることで、申告期限の延長が認められます。

ただし、他の相続人は認められません。