【時事通信】住宅ローン減税、適用拡大へ 中小で法人税還付も―政府・与党
【国税庁】タックスアンサーNo.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
昨年10月の消費税率10%引き上げ以降に住宅を購入された場合、
住宅ローン減税を13年間受けることが出来ます。
ただし、今年(2020年)12月末までに入居することが条件です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建設が遅延し、今年12月末までに入居することが難しくなることも予想されます。
現在検討中の緊急経済対策では、入居条件を緩和し、来年(2021年)以降の入居の場合も認める方向のようです。