【法務省】定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方

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【法務省】定時株主総会の開催について

新型コロナウイルス感染症に関連して、

当初予定したスケジュールで株主総会を開催出来ない場合の考え方について、

法務省から公表されました。

定款に株主総会開催時期が定められていても、

天災その他の事由により、その時期に開催出来ない時まで、

開催を要求する趣旨ではありません。

従って、開催できない事由が解消された後、合理的な期間内に開催すれば足ります。

また、3ヶ月以内に株主総会を開催出来ない場合には、新たに議決権の基準日を定め、

基準日の2週間前までに、公告する必要があります。

配当に関しては、別途基準日を設けることも出来ます。

その場合も、上記同様、基準日の2週間前までに、公告する必要があります。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。