新型コロナウイルス感染症に関連して、
当初予定したスケジュールで株主総会を開催出来ない場合の考え方について、
法務省から公表されました。
定款に株主総会開催時期が定められていても、
天災その他の事由により、その時期に開催出来ない時まで、
開催を要求する趣旨ではありません。
従って、開催できない事由が解消された後、合理的な期間内に開催すれば足ります。
また、3ヶ月以内に株主総会を開催出来ない場合には、新たに議決権の基準日を定め、
基準日の2週間前までに、公告する必要があります。
配当に関しては、別途基準日を設けることも出来ます。
その場合も、上記同様、基準日の2週間前までに、公告する必要があります。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。