【東証】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適時開示実務上の取扱い
【金融庁】新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
新型コロナウイルス感染症の影響による、開示上の取扱いについて、東証及び金融庁から公表されています。
適時開示(決算発表)に関しては、事業年度末日から45日以内にとらわれず、確定次第開示すればよく、
大幅に遅れる場合は、その旨を開示して下さい。
事業活動等への影響は、速やかかつ積極的に開示を、
業績予想は、合理的な見積もりが可能になった時点で、適切なアップデートを行って下さい。
有価証券報告書に関しては、中国子会社の監査業務が継続できないなどのやむを得ない事情がある場合には、
提出期限の延長が認められる場合があるので、所管の財務(支)局へご相談下さい。