【金融庁】「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について
金融庁から、
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」が、
公表されました。
今回の主な改訂は、
経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、
監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する
ということです。
監査役の方は、これまでとは責任は変わりませんが、
公認会計士または監査法人の監査報告書に明記される点を、ご理解下さい。