国税庁から、「令和元年分贈与税の申告のしかた」及び「令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
平成31年(2019年)1月1日から令和元年(2019年)12月31日までの間に、
110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、
贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、
贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。
令和元年分の贈与税申告は、令和2年(2020年)2月1日~3月16日が提出期間となっています。
(3月15日が日曜日のため、16日までとなります。)
該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。