2013年~2017年の確定申告において、住宅ローン減税の適用ミスにより、
徴収不足(還付過大)となった金額が、5億5千万円になるそうです。
国税庁では、昨年12月にお知らせを公表しています。↓
【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
1.住宅ローン控除と、贈与税の特例を併用した場合に、家屋の取得価額から、
贈与の特例の適用を受けた受贈額を控除する必要があるのに、控除されてない。
2.居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、
住宅ローン控除を受けられないのに、受けてしまった。
3.贈与税の特例は、2,000万円超の所得がある場合には受けられないのに、受けてしまった。
今後住宅ローン控除を受ける予定の人は、このような誤りがないよう、ご注意下さい。