【軽減税率対策補助金事務局】補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類の注意喚起

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【軽減税率対策補助金事務局】補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類の注意喚起

消費税軽減税率補助金を受けるためには、9月末までに契約を締結する必要があります。

支払が完了していない場合には、補助金申請の際に、売買契約書などを添付する必要があります。

しかし、これに関して理解されておらず、必要な項目が記載されていなくて、補助対象外となる例があるそうです。

今後申請する方は、十分ご注意下さい。

必要な項目に関しては、以下のリンク先を参考にして下さい。↓

【軽減税率対策補助金事務局】補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類