この時期は、各省庁から、来年度税制改正へ向けた要望が出てきます。
経済産業省及び経団連からは、消費税の申告期限の期限延長の要望が出るようです。
原則では、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告することになっていますが、
法人税は、申告期限の延長が認められています。
例えば、会計監査を受けるため、決算が2ヶ月以内に確定しない場合などです。
しかし、消費税では、申告期限の延長は認められていません。
そのため、会計監査人が設置されている大企業では、
3月決算の場合、消費税の申告を5月末までに行い、法人税の申告を6月末までに行うことになっています。
事実上、決算を2ヶ月以内に確定させる必要がありました。
そのような不都合があり、今回の要望に繋がったと思います。
各省庁からの税制改正要望は、今後議論を重ねて、年末の税制改正大綱に盛り込まれていきます。
議論の行方に注目です。