【産経】親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断

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【産経】親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断

相続が発生した際に、プラスの財産よりマイナスの財産(債務)が多い場合には、相続放棄をすることが出来ます。

これは、相続開始を知った時から3ヶ月以内とされています。

今回の最高裁判決では、「相続開始を知った時」に関して、「債務を相続することを知った時」との判断を示し、今後の実務に影響を与えそうです。

今回のケースは、債務を抱えた伯父が2012年6月に死亡し、

法定相続人(第1順位)である伯父の子が同年9月までに相続放棄したことで、

父が相続人となったものの、同年10月に死亡し、

それから3年後の2015年11月に、債権回収会社が不動産の強制執行を始めようとしたことで、

初めて債務の存在を知り、相続放棄の有効を求めて裁判となっていたものです。