【国税庁】定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
国税庁から、「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」が公表されました。
定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関しては、6月28日に基本通達の一部改正が発遣されました。こちら↓
【国税庁】定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を公表【2019年7月4日付ブログ】
これにより、
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
この度、国税庁では、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたFAQを公表しました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。