【法務局】改元に伴う登記事務の取扱いについて

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【法務局】改元に伴う登記事務の取扱いについて

・不動産登記及び商業・法人登記等

登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。

登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、

原則として、「令和元年」と表記されます。

・成年後見登記

証明日付及び登記事項に関する日付(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日等)は「令和元年」と表記されます。

・動産譲渡登記及び債権譲渡登記

証明日付及び登記事項に関する日付(登記原因の日付、登記の存続期間の満了年月日、登記年月日等)は「令和1年」と表記されます。

・登記申請書等における年の表記について

登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は、「令和1年」と記載します。

なお、契約書、協議書、議事録、委任状等の登記申請書に添付する書面は、

「平成」と記載されていても、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。