国税庁から、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されました。
「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」は、引き続き使用することができます。
「平成」を二重線で削除したり、「令和」を記載する必要はありません。
納期特例を受けていて、平成31年1月~令和元年6月分を7月10日までに納める場合には、
納期等の区分の欄には、
自 31年01月 至 01年06月
と記載することになります。
なお年度欄は、「31」となり、「01」ではありません。
詳細は、リンク先をご覧下さい。