日本公認会計士協会から、会員(公認会計士)向けに、
「本3月期決算に係る監査の実施に当たって」
が公表されました。
監査に対する期待が高まっていて、監査の信頼性をさらに向上させるための議論が行われていることから、
「3月期決算に係る監査の繁忙期を迎えるに当たり、会員各位には、
引き続き、「11 の提言」も 有効に活用し、職業的懐疑心をもって、
監査の基準に従いリスク・アプローチに基づく監査の実施に務めるようお願いします。 」
ということです。ここでいう、「11の提言は」
- 契約書等の証憑が揃っていることと、取引が実在することは、必ずしも同じでない。
- 監査証明力の強弱の評価が必要。質問の回答を鵜呑みにしない。
- 重要な虚偽表示リスクは常に変化する可能性があるので、見過ごさない。
- 監査手続は、監査人が納得感を得るまで慎重に。
- 新しい事業や業務は、新たに重要な虚偽表示リスクを生み出す。
- 投融資は、経済合理性でなく、事業上の合理性を吟味し、その内容を十分把握できるまでは、監査の結論を出さない。
- 損失処理と、重要な競技表示リスクの解消は、別の問題。
- 時間的制約のある監査人交代は、重要な虚偽表示リスクを著しく高める。
- 会計基準の適用には、その設定趣旨を尊重した正しい理解が必要。
- 連結子会社にも、重要な虚偽表示リスクが、親会社同様存在。
- 監査調書は、監査人の行為の正当性を立証する唯一のもの。
監査人(公認会計士)だけでなく、監査を受ける企業にとっても重要な内容ですので、
経営者や経理担当者は、是非ご理解下さい。