【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、
納税者の申告誤りが多く見受けられると、会計検査院から指摘を受けたようです。
その結果、平成25年から28年まで申告された方のうち、最大14,500人について、
申告誤りの是正が必要であることが判明したそうです。
誤りのパターンは、3つあります。
1.住宅ローン控除と、贈与税の特例を併用した場合に、家屋の取得価額から、
贈与の特例の適用を受けた受贈額を控除する必要があるのに、控除されてない。
2.居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、
住宅ローン控除を受けられないのに、受けてしまった。
3.贈与税の特例は、2,000万円超の所得がある場合には受けられないのに、受けてしまった。
心当たりのある方は、見直しした上で、修正申告等の対応をして下さい。