来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率導入による財源は1兆円が必要で、うち7千億円についてはメドが立っているようです。
残り3千億円のうち、2千億円は、「免税事業者への課税による増収分を充てる」らしいです。
消費税は、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合(例外あり)は、納税義務が免除されます。詳細はこちら↓
さて、2023年10月1日から、適格請求書等保存方式が導入されます。詳細はこちら↓
この適格請求書等は、課税事業者が登録することによって発行できるもので、
仕入れ側は、この適格請求書等がある場合のみ、仕入税額控除が出来るようになります。
逆に言えば、免税事業者は適格請求書等が発行出来ないため、免税事業者からの仕入税額控除が段階的に出来なくなります。
このため、免税事業者は、取引から排除されるのでは、と懸念されています。
免税事業者の場合も、取引から排除されるのを避けるために、自ら選択して課税事業者となることが出来ます。
このような事業者が出てくるだろうと予想されていましたが、このような事業者の納税額を2千億円と見積もっているようです。