個人事業主の消費税中間申告(年1回の場合は8月末が納付期限)

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【国税庁】消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付

消費税には、中間申告という制度があり、個人事業者も適用されます。

中間申告には、前年実績による方法と仮決算による方法があります。

決算による方法は、業績悪化等により、前年実績による方法より、納税額が少なく済みそうな場合に選択します。

手間がかかりますので、それ以外では、前年実績による方法を選択することが多いと思います。

平成29年分の消費税額が、48万円超400万円以下の場合は、年1回だけ中間申告があります。

前年実績による方法を選択した場合は、平成29年分の確定消費税額の半分(地方消費税を含む)を、8月31日までに納付します。

ただし振替納税を利用している方は、9月27日が振替日となっています。

平成29年分の消費税額が、400万円超4,800万円以下の場合は年3回、

4,800万円超の場合は年11回中間申告が必要ですので、

すでに1回は中間申告されていると思います。

8月は、消費税の中間申告だけでなく、個人事業税や個人住民税の納付もあります。

延滞や納付漏れのないよう、ご注意下さい。