特許庁から、「元号に関する商標の取扱いについて」が公表されています。
「元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、
識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、
商標登録を受けることはできません。」
ということで、他の文字を元号に組み合わせたとしても、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
ご注意下さい。
特許庁から、「元号に関する商標の取扱いについて」が公表されています。
「元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、
識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、
商標登録を受けることはできません。」
ということで、他の文字を元号に組み合わせたとしても、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
ご注意下さい。