【中小企業庁】[生産性向上特別措置法]先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)

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【中小企業庁】[生産性向上特別措置法]先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)

この制度は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けてい る場合に、

中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定して、

認定をうけると、税制支援(固定資産税が、ゼロ~2分の1の範囲で軽減)などを受けられるものです。

なお、この「先端設備等導入計画」の策定にあたっては、認定支援機関による確認が必要になります。

また、設備投資は、「導入促進基本計画」の認定を受けた後に行う必要があります。

認定前に設備投資をした場合には、この制度の適用を受けることができませんので、ご注意下さい。

設備投資を考えている企業は、この制度の適用が可能か、どのような手続きが必要か、リンク先の資料でご確認下さい。