【国税庁】収入印紙の形式改正について

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【国税庁】収入印紙の形式改正について

現行、印紙は1円から100,000円まで31種類発行されています。

7月1日から、200円以上の19種類について、形式改正(デザイン変更)されます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

なお、課税文書作成の時までに、印紙を貼る必要があります。(印紙税法第8条)

 

第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、

当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、

当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、

印紙税を納付しなければならない。

 

過去の文書に、形式改正後の印紙を貼ると、印紙税法違反であることが分かりやすくなります。

印紙の貼付漏れにはご注意下さい。