所得税を延納した場合の納付期限は5/31です

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【国税庁】税金の納付

個人事業の方などは、3月15日までに確定申告を行ったと思います。

原則は、同日までに納税を行いますが、半分以上納付すれば、残額を延納することが可能となっています。

その残額の納付期限が、5月31日に迫っています。

延納を利用された方は、忘れないよう納付して下さい。

今月は自動車税の納付もありますので、ご注意下さい。