【国税庁】タックスアンサー 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
国税庁から、タックスアンサーとして、
「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」が、公表されました。
仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合に、
損害賠償金として、非課税所得に該当するか?
という問いに対し、
「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。」
と回答されています。
「その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、
本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。」
という理由です。