【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました
国税庁から、
「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」
が公表されました。
平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。
主な改正点は以下の通りです。
納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式
相続税の猶予割合:80% → 100%
後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価
雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK
対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)
事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。
なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。
詳細はこちらをご覧下さい。↓
【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります