【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。
中小企業庁のHPに、「改正の概要」、「申請の手引き・記載例」、「申請書類」が掲載されています。
この新制度は、10年以内に承継を行う人を対象にしています。
そのためには、5年以内に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。
今回の主な改正点は以下の通りです。
納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式
相続税の猶予割合 :80% → 100%
後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価
雇用の維持 :5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK
対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)
事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。
事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、
税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談するのがよいと思います。