【日経】相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申

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【日経】相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申 

民法の相続分野を見直す改正要綱を、法制審議会は法務大臣に答申し、

今国会で民法改正案などの関連法案を提出する方針のようです。

改正事項は、以下の通りです。

1.配偶者居住権

 現在は、家も預金などの他の財産も同列に取り扱うため、配偶者が家を相続すれば、

他の相続人が預金などを相続します。

その結果、配偶者には預金の相続分が少なくなり、生活資金に不安が残ります。

 改正案では、家の「居住権」を創設します。

「居住権」は平均余命を基に算出するそうで、「所有権」より低くなる可能性があります。

 これにより、配偶者は「居住権」を取得し、他の相続人が「所有権」を相続することで、

配偶者は、預金などの他の財産の相続分が現在より多くなります。

2.住居を相続財産の対象から除外

 婚姻20年以上の配偶者に対し、住居を生前贈与するか、遺言により贈与の意思を示せば、

その住居は、遺産分割の対象から外すことが出来るようになります。

 これにより、配偶者は、1と同様、今の住居に住み続け、かつ預金など他の財産の相続分が現在より多くなります。

3.介護に貢献した息子の妻への財産分与

 現在は、息子の妻は、法定相続人ではないため、

亡くなった被相続人の介護にどんなに貢献していても、相続財産を受け取る権利はありません。

 改正案では、息子の妻は、相続人に金銭を請求出来るようになります。