【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の意見募集が終了し、

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が公表されました。

また、1月26日付で公表され、改正後の規定は、

平成30年3月31日以降に終了する事業年度を最近事業年度とする

有価証券届出書及び当事業年度に係る有価証券報告書から適用されることになりました。

会社法の書類(事業報告、計算書類)と、記載内容を共通化するなどの改正です。

主な改正点は、以下の通りです。

<大株主の状況に係る記載>

  •  有価証券報告書等の「大株主の状況」発行済株式について、自己株式を控除する
  •  記載時点を、事業年度末から、原則として議決権行使基準日へ変更

<新株予約権等の記載の合理化>

  •  「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目を「新株予約権等の状況」に統合 他

<非財務情報の開示充実>

  • 「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合
  • 以下の2点について、記載を求める

ア)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析

イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか

 その他詳細は、リンク先をご覧下さい。