【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる
相続税の節税策として一般社団法人を使った方法があります。
一般社団法人を設立し、親の資産をその一般社団法人へ移し、子がその後代表に就任することにより、
親の資産を相続税等がかからず、そのまま承継できる、といった考え方です。
最近一般社団法人の設立件数が増えていますが、相続対策の目的による設立も増えていると思われます。
株式会社を設立した場合には、持分(株式)という概念があるため、
その資産に見合うだけの株式の価値がつき、その分は相続財産となります。
しかし、一般社団法人には、そのような持分といった概念がないため、抜け穴となっていました。
来年度税制改正で、具体的な策を講じるということです。
来年度税制改正大綱は、12月14日に公表される予定です。