来年度(2018年度)の税制改正大綱は、12月14日に取りまとめられる予定のようです。
その中で、企業の交際費の優遇が、早々に延長が決まったようです。
現在の交際費の取り扱いは、以下の通りです。
資本金1億円以下等の中小企業:1、2の選択
- 年間800万円まで全額損金算入
- 飲食費の50%を損金算入
大企業:飲食費の50%を損金算入
詳細はこちら ↓
【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
この制度は、恒久的なものではなく、
4年前の2014年度税制改正で2年間の期限付きで導入され、
2年前の2016年度税制改正で、今年度末(2018年3月)まで期限が延長されています。
今回の改正により、さらに2年延長するようです。