2009年4月から始まった「事業承継税制」ですが、使い勝手が悪いということで、
利用者数が伸びず、最近は改正を重ねて、使い勝手をよくしています。
「事業承継税制」は、中小企業の株式を、後継者が相続や贈与により承継する際に、
一定の条件を満たした場合に、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。
納税の猶予であるため、万一条件をクリアできない事態が生じた場合は、
多額の納税負担が発生するなどの心配がありました。
今回検討されている改正案では、「減免」となるようです。
また、「雇用を5年平均で8割維持」という要件→撤廃もしくは緩和、
相続の際の納税が猶予される株式数は、全株式の3分の2が上限→全株式が対象
という変更も検討されているようです。
10年間の特例ということですので、
すでに後継者が決まっているが、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっては、
検討の余地があると思います。
年末の来年度税制改正大綱に盛り込まれて、来年からの適用となるのではないでしょうか。