【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、
公表されました。
非上場会社の株価を算定する方法の1つである「類似業種比準方式」により使用する株価のうち、
7月分と8月分が公表されました。
ほとんどの業種で、前年平均より、今年1月~8月の株価の方が高くなっています。
類似業種比準方式で株価を算定するに当たっては、自社が属する業種の株価のうち、
「相続・贈与があった月」、「その前月」、「その前々月」、「前年平均」、「2年平均」のいずれか低い株価を選択出来ます。
つまり、この傾向が続くと、来年になった時に、「前年平均」が今年よりも高くなり、
必然的に、自社の業績が同じでも、類似業種比準方式により計算した株価が高くなる可能性があります。
特に、事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、
今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。
歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。
事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。
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