【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします

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【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします

国税庁から、「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします」

という文書が公表されました。

マイナンバー制度は昨年から始まっています。

不動産の売却や賃貸をした方は、取引先から、マイナンバーの提出を求められます。

これは、取引先が、税務署に対し提出する「法定調書」に、マイナンバーを記載するためです。

法定調書の提出要件は以下の通りです。

  • 法人または不動産業者である個人
  • 売却の場合は年間100万円超
  • 賃貸の場合は年間15万円超

取引先、取引額がこれらに該当する場合には、マイナンバーの提出を求められると思って、

ご準備下さい。

なお、取引先が、マイナンバーの収集を外部に委託している場合があります。

その場合は委託先から連絡があると思います。

取引先から委託された先であることを確認の上、マイナンバーを提供して下さい。