【日経】仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解

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【日経】仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解 

【国税庁】タックスアンサーNo.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

最近よく耳にする、「ビットコイン」などの仮想通貨。

皆さんは、取引をされたことがあるでしょうか。

この仮想通貨の取引による利益は、課税対象であり、「雑所得」に当たる、との国税庁見解がまとめられました。

【国税庁】タックスアンサーNo.1500 雑所得

これにより、例えば、上場株式の売買による損失があっても、通算することは出来ません。

最終的には、給与所得など他の所得と合算した上で、所得税の額を計算します。

所得税は累進課税となっているため、所得金額により、5%~45%の税率が適用されます。

【国税庁】タックスアンサーNo.2260 所得税の税率