【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」公表

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【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)

国税庁から、「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」が公表されました。

「小規模宅地等の特例」は、例えば、亡くなった方と同居していた家を相続した場合、330㎡までの宅地等は、評価に当たり8割減と出来る制度です。

同居していない親族が相続した場合や、事業に使っていた宅地等を相続した場合なども、5割または8割減とすることができる場合があります。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続した場合、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税はかからないという制度です。

これらの制度を使う方は多いと思います。

これらの制度を使う場合は、例え相続税がゼロとなる場合でも、申告書の提出が必要ですので、ご注意下さい。