5月29日から、「法定相続情報証明制度」が始まります。
「法定相続情報証明制度」に関しては、こちら ↓ もご覧下さい。
【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に【2017年3月30日付ブログ】
法務局HP(上記リンク先)に、具体的手続が記載されています。
STEP1 必要書類の収集(亡くなられた方の戸除籍謄本、相続人の戸除籍抄本など)
STEP2 法定相続情報一覧図の作成(記載例はリンク先に掲載)
STEP3 申出書の記入,登記所(※)へ申出(申出書の記入例はリンク先に掲載)
(※)登記所は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地などから選択