【国税庁】法人設立届出書等について、手続が簡素化されました

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【国税庁】法人設立届出書等について、手続が簡素化されました

平成29年度税制改正により、いくつかの手続きが簡素化されています。

法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」が、添付不要となりました。

納税地の異動等において、従来、異動前と異動後の税務署長への書類の提出が必要だったのが、異動前の税務署長だけに提出すればよくなりました。

いずれも4月1日以降からです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。