【経済産業省】「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました

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【経済産業省】「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました

経済産業省から、「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」が、公表されました。

法人税の申告期限は、原則決算日の翌日から2ヶ月以内です。

しかし、会計監査を受けるため、決算が固まらないなどの理由で、申請することにより、3ヶ月まで延期することができます。

株主総会の開催が、決算日の翌日から3ヶ月超(例えば3月決算会社が、7月に株主総会開催)とすることが可能になったことに合わせ、

平成29年度税制改正により、会計監査人設置会社を前提として、3月を超えて確定申告期限を延長することが可能になりました。

具体的なケースを挙げて留意点が、リンク先にまとめられています。

株主総会の開催を決算日の翌日から3ヶ月超とすることを検討されている会社の方は、法人税の申告期限の延長についても、合わせてご検討下さい。