【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き
中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」が公表されました。
平成29年度税制改正対応版です。
<固定資産税の特例>
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、
一定の設備を新規取得した場合、
固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
<中小企業経営強化税制>
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、
一定の設備を新規取得等して、
指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。
その他金融支援もあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。