【日経】接待消費、じわり復活 「ビジネスに必要」税が演出

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【日経】接待消費、じわり復活 「ビジネスに必要」税が演出

接待消費が増えているようです。

3年前の税制改正により、大企業についても、接待飲食費の半額については、損金算入が認められるようになりました。(従来は全額損金不算入)

その効果が出てきているようです。

なお、中小法人(資本金1億円以下)については、年間800万円までの損金算入の枠があり、接待飲食費の半額損金算入との選択適用となっています。

また、飲食費に関しては、1人当たり5,000円以下であれば、全額損金算入可能です。(ただし、社内だけの場合は対象外)

交際費に関する税務上の取扱いは、以下のリンク先もご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算