ふるさと納税をされている方は多いと思います。
確定申告不要なサラリーマンの方で、5自治体までは、「ワンストップ特例制度」を使うことにより、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。
ここで注意していただきたいのは、「ワンストップ特例制度」が”確定申告不要”な人が受けられる制度であることです。
サラリーマンの方でも、
- 医療費が10万円を超えた
- 株式投資を行っている
- 住宅ローン控除を受ける(初年度)
- 副業で20万円以上の収入
などの理由により、確定申告を行う方がいると思います。
確定申告を行うことにより、「ワンストップ特例制度」が無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に入れるのを忘れないで下さい。