ふるさと納税の謝礼に関する税金・・・申告漏れにご注意下さい

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【国税庁】「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

確定申告のシーズンです。

昨年中にふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度を使わない方は、確定申告の準備を進められていると思います。

さて、謝礼が目的で、ふるさと納税をされる方もいるかと思います。

近頃は、謝礼が豪華すぎて、問題視されることもあります。

この謝礼に関する課税関係については、国税庁から質疑応答事例が出ています。

「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。」

一時所得=(収入)ー(その収入を得るための支出)-50万円

一時所得の半額を、給与所得など他の所得と合算して、税金を計算します。

申告漏れにならないよう、ご注意下さい。