【JICPA】IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会から、
IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」
などが、公表されました。
税制改正により、証憑等のスキャナ保存が可能になりましたが、
その場合の監査上の扱いについて、定められています。
監査においては、外部の第三者が作成した書類の原本は、証拠力が高いとされています。
そのため、監査を受けられたことのある方はご経験があると思いますが、
公認会計士から資料を求められて、コピーを提出すると、原本を見せてほしい、という反応が返ってきます。
スキャナ保存制度により、原本が廃棄されるため、どう対応することになるのか、注目されます。
今回公表されたIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」では、
監査人は、以下の手続きを実施することとされています。
- スキャナ保存手続の理解
- スキャナ保存に関する内部統制の理解並びに整備及び運用状況の有効性の評価
- 不正リスクの検討
- イメージ文書の証明力の評価
また、原本の保存に関する被監査会社との協議することとされています。
ここでは、原本保管する必要性のある書類及びその期間の検討について、
経理部以外の法務部などの部署とも十分協議することが、求められています。
公認会計士の会計監査を受けている企業の方は、上記取り扱いについて理解し、スキャナ保存制度を採用する際には、
早めに公認会計士とも協議をするようにして下さい。
また、今後上場を目指し、公認会計士の会計監査を受けようとする企業の方は、原本廃棄に関しては、
慎重な対応が求められると思います。