11月28日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85 号)」が、成立・交付しました。
この法律は、消費税率10%への引き上げを2年半延期し、それに伴い関連税制も改正するものです。
そのうち、住宅取得資金の贈与税の非課税制度について、国税庁からパンフレットが公表されました。
例えば、省エネ等住宅を消費税率10%時に取得した場合、平成31年4月1日から平成32年3月31日までは、
3,000万円まで非課税となります。
年によって、省エネ等住宅かそうでないかによって、消費税率8%時か10%時に取得したかによって、非課税枠が異なります。
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