改正社会福祉法人法の施行が、来年(2017年)4月1日に迫っています。
関係法令等が随時公表され、リンク先厚生労働省のHPなどに掲載されています。
今回の改正の1つの柱が、ガバナンスの強化です。
従来は、任意・諮問機関であった評議員会を、議決機関として必ず設置することになりました。
そのため、評議員は、理事や監事と兼務することは出来ません。
また定数は、理事を超える員数と定められていて、理事は6人以上ですから、評議員は7人以上必要となります。
(ただし、経過措置で、サービス収益4億円以下の法人は、3年間は4人以上で構わない)
身内(配偶者、3親等内の親族など)は、理事は3分の1を超えてはならず、評議員には含まれてはならないことになっています。
監事については、2名以上で、理事や評議員との兼務は出来ません。
監事には、以下の者が含まれる必要があります。
- 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
- 財務管理に関して識見を有する者 =公認会計士や税理士など
以上より、評議員、理事、監事で、合計15人以上必要であり、身内の制限もあるため、社会福祉法人にとっては、早急な対応が求められます。