商法が120年ぶりに見直されます。
120年前は、飛行機による運送(航空運送)が存在しなかったため、商法に規定がありませんでした。
今回、航空運送による損害賠償責任などを、規定します。
現在は、荷物が損傷した場合の運送人の責任は、陸上・海上運送では、商法の規定により、1年で消滅しますが、
航空運送では、商法に直接の規定がないため、商事債権の時効の5年を適用しています。
その他、現在の実務に合わせ、いくつか手直しされます。
商法が120年ぶりに見直されます。
120年前は、飛行機による運送(航空運送)が存在しなかったため、商法に規定がありませんでした。
今回、航空運送による損害賠償責任などを、規定します。
現在は、荷物が損傷した場合の運送人の責任は、陸上・海上運送では、商法の規定により、1年で消滅しますが、
航空運送では、商法に直接の規定がないため、商事債権の時効の5年を適用しています。
その他、現在の実務に合わせ、いくつか手直しされます。